◆第一特別掛金 第二特別掛金:第一掛金および第二掛金では賄えない積立不足償却、または財政運営のために徴収する掛金
◆第一事務費掛金 第二事務費掛金:事務経費をまかなうために徴収する掛金
◆福利厚生掛金:福利厚生事業にあてるため徴収する掛金
区 分 | 拠出金(A)+(B) | 事業主負担金(A) | 個人掛金(B) | |
退職金原資 | 第一掛金 | 28/1000 | 16/1000 | 12/1000 |
第一特別掛金 | 0/1000 | 0/1000 | 0/1000 | |
小 計 | 28/1000 | 16/1000 | 12/1000 | |
事務費 ・ 事業費 | 第一事務費掛金 | 330円 | 165円 | 165円 |
福利厚生掛金 | 990円 | 495円 | 495円 | |
小計 | 1,320円 | 660円 | 660円 |
〈基準給与とは〉
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●既存の退職給付金制度に、新たに第二退職給付金制度を追加します。<注1>
<注1>第二退職給付金制度の利用は、法人の任意です。
■ 第二退職給付金制度の加入対象者
●第一退職金制度に加入している方
なお、各事業所の就業規則、退職金規程等加入対象者の範囲を定めていただく必要があります。(労使の合意が必要です)
■ 第二退職給付金制度の掛金
●掛金は事業主負担のみです。(会員個人の負担はありません)
●掛金は口数制(1口〜30口)で、1口は1,000円です。(毎月の第二掛金=1,000円×口数)
●事務費掛金は1人、50円(月額)です。
●掛金改定(口数変更)は、毎年4月の届出により決定します。
●掛金はすべての加入者を同じ掛金(口数)にするか、もしくは基本給与額比例の口数掛金を用います。
なお、基本給与額比例の場合は、法人で給与表を作成する必要があります。
●掛金(口数)の決め方(例)
①すべての加入者を同じ掛金(口数)にする。
②給与比例にする。(法人で給与表を作成する必要があります。)
③在職年数、職責に応じて決める。
区 分 | 拠出金(A)+(B) | 事業主負担金(A) | 個人掛金(B) | |
退職金原資 | 第二掛金 | 1,000円×口数 | 1,000円×口数 (上限30口) |
なし |
第二特別掛金 | 0円 | 0円 | なし | |
事務費 | 第二事務費掛金 | 50円 | 50円 | なし |
計 | 1,000円×口数+50円 | 1,000円×口数+50円 | なし |
※掛金は、財政健全化を目的とした財政再計算結果に基づき見直される可能性があります。(5年毎)
■第二退職給付金制度の給付
●給付は、在会1年以上です。(在会1年未満の給付はありません)
●給付額=(掛金累計+利息付与額)× 第二退職金乗率[別表6]・利息付与率(月利 0.16%で複利付与)
[別表6]第二退職金乗率
在会期間 | 乗 率 |
1年未満 | 0.000 |
1年以上5年未満 | 1.000 |
5年以上 | 1.025 |
※在会期間は、掛金が0円の期間を除いた通算在籍期間とします。 利息付与率は、財政健全化を目的とした財政再計算結果に基づき見直される可能性があります。(5年毎)
◆退職一時金 会員が退職した場合に支給されます。 第一退職給付金計算方法
※凍結額とは、平成15年4月1日において旧制度から引き続き在職している会員について、平成15年3月31日に旧制度において退職一時金を受け取られたと仮定した場合の給付額を計算したものです。個人ごとの凍結額につきましては個人情報開示請求書によりまして、ご請求ください。 第二退職給付金計算方法 第二退職給付金の支給対象は、算定期間(掛金中断期間を除く在会年数)が1年以上の会員です。
◆退職年金 在会20年以上の会員が退職した場合は、年金給付(年4回×5年間の分割給付)を選択することができます。 退職年金計算方法(月額)
◆遺族一時金 共済会退職給付金制度による退職年金受給中の者、または会員が死亡した場合は遺族一時金を支給します。 遺族一時金計算方法(月額)
共済会の退職金制度は、退職金原資が不足しないように、おおむね5年毎に財政再計算を行います。財政再計算では予定利率と実際の運用利回りとの乖離、あるいは掛金算定の基準となる退職率、昇給率といった計算基礎率のチェックを行い、その時々の適正な数値にもとづき、掛金あるいは給付水準の見直しを行います。また、事務費につきましても、財政再計算時に見直しをいたします。
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